1954-12-03 第20回国会 衆議院 予算委員会 第2号
そこでこの重大な段階に入りまして、あなたの所属する自由党の議員の百名を越える――正確に申し上げますると、本日午後五特に私の聴取いたしました情報によりますと、百二十名の所属議員が、この段階において吉田内閣が逆に国民に向つて信を問うような解散を強行するということは、きわめて無意義なものである、従つてこの際吉田内閣は従来の暴政と失政の責任を痛感をし、さらに政局の現勢力の実態に即して、いさぎよく総辞職すべしという
そこでこの重大な段階に入りまして、あなたの所属する自由党の議員の百名を越える――正確に申し上げますると、本日午後五特に私の聴取いたしました情報によりますと、百二十名の所属議員が、この段階において吉田内閣が逆に国民に向つて信を問うような解散を強行するということは、きわめて無意義なものである、従つてこの際吉田内閣は従来の暴政と失政の責任を痛感をし、さらに政局の現勢力の実態に即して、いさぎよく総辞職すべしという
こういう場合にはこういう重要な問題について国内にあい異なる二つの解釈なり政治勢力が存在する場合には、保守合同よりもむしろ速かに総辞職することによつて信を国民に問う機会を選ぶべきものと考えますが、御所信を伺いたいと思います。
現行の鉱山保安法によつて、信安要員の引揚げ等の問題は、完全に違法行為として処置できると思いますが、その点について明確なお答えを願いたいと思います。
そうこういたしますと、これは相当大量の資金を、又すつかり赤字になつて信品用を失墜し、又担保力も、事業家と違つて物的担保も十分に持つておらない、あとは暖簾というものを持つておるだけに過ぎない商社に対してどういう方法で金融するかということが非常にむずかしい問題になつて来るわけであります。今折角関係方面とその方法について協議を続けておるような実情でございます。
現に昨日も私がこちらに来ている留守に、各社の代表者が非常な勢いで公益委員会に、数学的に新聞に伝えられるごときことが、我々が非常な嘘のことを言つて、そうして世間にかけ引きしたことを言われるのは誠に心外であるとか言つて、信を国民に失うようなことは誠に残念であるという話を委員長にされたそうであります。
「政治治権力の行使による私有財産並びに個人利益の廃止を通じ資本主義経営に基く経済制度の打倒主張した極端なマルクス的社会主義の学説から由來する共産主義は、運動を実践するに必要な政治的権力を正常な平和的または立憲的過程によつて信來者逹が獲得できないことを早くさとつたのである。なぜならば、人類の本來の良識はマルクス主義の平和な円満な普及に対し有効な防塞となつたからである。
しかしこれに対しての政府当局の説明を聞きましたところ、司法行政の最も重大なる責任の地位にある殖田法務総裁が、憲法は國家と國民の間を律するものであつて、組合は私的なものであるから、この組合が自由意思によつて、信條によつて、組合員の資格を拒否しても、これは憲法違反ではないという暴言を吐いたことであります。
そのうちの労働組合に限つて信條を入れないという理由は、どこに弊害があるのか。この組合全体の民主主義に弊害がある、そういう証拠をあげなければ、この條文を入れない理由にならないのですが、それを拔かした理由を説明していただきたい。そんな不誠意な答弁はない。
それから首を切つて信廳から出して民間に移す、こういう人も含めているのですか。ちよつと内容をお聞きしたい。 第二に、念のためお聞きしたいことは、外務省で実際働いている官吏の中に、特に外部の特殊な雜誌なんかと関係して、これは私たちと直接関係がありますけれども、反共宣傳を盛んにやつておる人があるというようなことも聞いておりますが、こういう人がおるのかどうか。
すなわち、國会は主権がみずからのものであることを深く認識し、われわれもまた、民意がつねに國会のうえにあることを思い、その責務を自覚し、議会政治の権威を高めもつて信を内外につなぐべきであります。 ここに、國会は國会の委託にそい最善をつくしてその使命を全うし、日本國永遠の理想を達成しようとするものであります。次いで侍從長は勅語書を天皇陛下に 奉り、天皇陛下は次の勅語を賜つた。
すなわち、國民は主権がみずからのものであることを深く認識し、われわれもまた、國民の監視がつねに國会のうえにあることを思い、その責務を自覚し、議会政治の権威を高めもつて信を内外につなぐべきであります。 ここに、國会は國民の委託にそい最善をつくしてその使命を全うし、日本國永遠の理想を達成しようとするものであります。原案は以上でありますが、これについて何か御意見はありませんか。
さらに憲法第十四條を見ましても、すべて國民は法の下に平等であつて、信條により、政治的、経済的、または社会関係において差別されないと書いてある、政治的な信念において、共産主義であろうが、社会民主主義であろうが、あるいは修正資本主義であろうが、あるいは自由主義であろうが、これによつて差別しないことを、はつきり憲法に保障しておる。